GSTR-3B(2025年7月申告分)の申告期限延長;地域限定
Notification No. 12/2025 – Central Tax
2025年8月20日
概要
中央間接税局(CBIC)は、マハーラーシュトラ州の以下5地区に主たる事業所を有する月次申告者に対し、2025年7月分のGSTR-3Bの提出・納付期限を2025年8月27日まで延長した。
延長内容
- 対象期間:2025年7月分のGSTR-3B
- 新たな提出・納付期限:2025年8月27日(水)
- 対象者:主たる事業所が対象地区に所在する「月次申告者(Rule 61(1)(i))」
- 対象外:四半期申告(QRMP:Rule 61(1)(ii))
- 背景:当該地域の豪雨等の影響を踏まえた救済措置
対象地区(マハーラーシュトラ州)
- Mumbai City
- Mumbai Suburban
- Thane
- Raigad
- Palghar
法的根拠
CGST法第39条(6)に基づく権限行使。通知文言上、Rule 61(1)(i)(月次申告)への言及があり、四半期申告者(QRMP)は対象外と解される。
適用判定の考え方(簡易フロー)
- 主たる事業所が上記5地区のいずれかに所在するか? → 「はい」の場合のみ次へ。
- GSTR-3Bの提出区分は月次か?(Rule 61(1)(i)) → 月次であれば延長適用。
- QRMP(四半期)選択者は延長の適用外。
- 他州の支店・倉庫の有無は不問。判定基準は「主たる事業所の所在」である。
コメント
地域だけでなく、支店や倉庫は対象外になっていたり、会社規模が小さく4半期でGST申告をしている企業も対象外であることに注意したい。ちなみに、そんなに酷い豪雨だったのだろうか。きっと豪雨の影響で、長時間停電になり、停電解消後に申告が殺到したためサーバーがパンクしたのであろう。非常に良心的なNotificationだと思う。