3-4. Input Tax Creditの例外的な処理 その1

Input Service Distributor

  例えば本社(ハリアナ州)は管理業務のみで実際の販売・購買は倉庫(ラジャスタン州)で行っている場合、ハリアナ州の本社では販売行為を行っていないため、本社でかかったServicesに関わるInput Tax Creditを実質的に使用することが困難になる。そこで本社で認識したInput Tax Creditをラジャスタン州の倉庫に移管することが可能である。このInput Tax Creditを移管する者をInput Service Distributorと呼ぶ。

 上記の場合、ハリアナ州で通常のGST登録とInput Service Distributorとしての登録(Form GST-REG-01)が必要となる。つまりハリアナ州の本社は2つの登録を保有することになる。ハリアナ州の本社から発注書を発行する場合、2つの登録番号を記載し、サービス提供者が請求書を発行する際、2つの登録番号を記載するように依頼する必要がある。

移管方法及び金額(S 20(2))

 移管先に適切なTax Invoiceを発行する必要がある(S 2(61)(c), S 20(2)(a))。移管する拠点が複数ある場合には、前年度の売上ベースで加重平均を計算し、各拠点に移管する。ただし移管する拠点が1つしかない場合、全額Input Tax Creditを移管することが出来る。

申告業務 (Form GSTR-6)

 毎月翌月13日までに申告しなければならない(S. 39(4))。

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