関税に関するNotification 26/2025

日付;2025年8月4日

背景

  • 「粉末状の黒色トナー(Black Toner in powder form)」について、中国、マレーシア、台湾からの輸入に対して課されていた反ダンピング税(2021年3月5日通知で導入)について、関税法第9A条第5項および関連規則に基づき再調査を実施。
  • 調査の結果:
    1. 対象国からのダンピングは継続しており、関税撤廃後もダンピング価格での輸入が見込まれる。
    2. ダンピング輸入は国内産業に損害を与えている。
    3. 関税を終了させれば、ダンピングと損害が継続する可能性が高い。
    4. 関税がなくなれば輸出品のインドへの迂回輸入が強く懸念される。

決定

  • 調査当局の勧告に基づき、既存の反ダンピング税を更新・継続することを決定。
  • 対象品目は関税品目番号3707の「粉末状の黒色トナー」(一部例外品を除く)。
  • 原産国・輸出国・メーカーごとに税額を設定(例:中国の特定メーカー=1,167 USD/MT、その他メーカー=1,458 USD/MT、マレーシア=1,568 USD/MT、台湾=159 USD/MT など)。
  • 除外される製品:
    1. カラートナー
    2. 小切手印刷用MICRトナー
    3. プリンタOEM用のトナー
    4. カートリッジ入りトナー
    5. 液体トナー

適用期間

  • 発効日から5年間(早期撤廃・改正がない限り)有効。
  • 税額はインド通貨で徴収。
  • 換算レートは関税法第14条に基づく政府通知で定める。

簡単な説明

この通知は、中国、マレーシア、台湾から輸入される「粉末状の黒色トナー」に対して5年間、反ダンピング税を継続して課すという決定です。

反ダンピング税とは、輸入品が不当に安い価格(ダンピング価格)で販売され、国内産業に損害を与えるのを防ぐための特別関税です。

今回の調査では、

  • 関税をやめると再び安値輸入が増える
  • 国内メーカーの損害が続く
  • 他国からインドへの迂回輸入も起きる可能性が高い
    と判断されたため、税率を国・メーカーごとに細かく設定して再課税しています。

たとえば、中国の特定メーカーからの輸入は1トンあたり1,167米ドル、その他中国メーカーは1,458米ドル、マレーシアからは1,568米ドルの反ダンピング税が課されます。

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