CPC(中央処理センター)で誤って「無効」と判定された電子申告された所得税申告書(ITR)の処理期限について、法定期限を緩和する措置。
発行日:2025年7月28日
背景
通常、電子申告が無効とされると、処理期限(特に Section 143(1) の法定期限)を過ぎると対象外となる。しかし、技術的な誤り等により、2024年3月31日までに提出されたITRが誤って無効とされる事例が多発。
救済措置の内容
1. 対象:2024年3月31日までに電子申告されたすべてのITRのうち、CPCにより誤って無効とされたもの。
2. 処理再開:税務当局の裁量により、法定期限を過ぎていても再評価・処理を実施可能。
3. 還付と利息:適格と判断された場合、過払税金の還付および必要に応じた利息を支払う。
4. PAN-Aadhaar未連結の場合:PANとAadhaarが未連結の納税者には、還付や利息の支払いは行われない。
5. 通知の送付期限:2026年3月31日までに Section 143(1) に基づく正式通知(intimation)を送付予定。
処理フロー
1. 2024年3月31日までに電子申告 → CPCで誤って無効扱い
2. CBDTが対象を特定し、期限を超えても処理を再開
3. 適格な場合、評価・還付を行い、143(1) 通知(Intimation)を送付
4. PAN-Aadhaar連結済みの場合のみ、還付・利息支払い
納税者への影響
- 誤って無効とされたITRの救済機会が確保される。
- 適格であれば、還付や利息が支払われる可能性がある。
- PANとAadhaarの連結が必要条件となる。
コメント
何故、こんなエラーが発生するのか説明しよう。個人所得税の確定申告は電子申告されるが、電子申告後、別途CPCへ更に申告しなければならない。電子署名(DSC)で申告した場合やPANとAadhaarの連結がされている場合は確定申告後、自動的にCPCへの申告が完了するが、それ以外の人は確定申告が完了した書類をプリントアウトし、直筆署名してCPCへ郵送しなければならないのだ。
私も経験があるのだが、郵送してもCPCへ届かなかったり、いつまで経っても提出未了となっていたりした。
このような状況であるためこんなエラーが発生してしまうのであろう。
今回のCircularは当然の措置ではあるが、できる限りDSCでの申告又はAadhaarとの連結で確定申告をするのが望ましい。
追伸
Aadhaarの取得に関して、外国人はインド滞在日数が少ない場合や地域によっては取得できない場合もある。例えばRajasthan州Neemranaでは取得できないが、Haryana州Gurgaonでは取得可能とか…。