申請者は元請から「純粋な労務提供のみ」の契約を受け、資材は全て元請が提供された場合、軽減税率(非課税)が適用されるか?

AARの判断(2025年5月23日付 RAJ/AAR/2025‑26/07)

1. 通知12/2017‑CTR第10項は適用されない。
   → 建設資材を含む住宅建設に適用される免税条項であり、純粋な労務のみの提供には該当しない。

2. HSNコード9954で18%GSTが適用される。
   → 独立した労務提供は「労働サービス」として扱われ、18%の標準税率が課される

結論

・軽減税率(通知12/2017‑第10項)は、このケースにおいて適用されない。
・純粋な労務のみを提供するサービスは、標準税率の18%(HSN9954)が適用される。

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