2024-25年度における所得税申告書の提出期限の延長につい
中央直接税委員会(CBDT)は、1961年所得税法(以下「本法」という)第119条の権限に基づき、本法第139条第1項に従って提出される所得税申告書について、同条第1項の説明2の(c)項に該当する納税者(いわゆる個人)に対し、その提出期限を2025年7月31日から2025年9月15日まで延長する。
<コメント>
2025年7月11日に2024-25年度確定申告に使用するフォームがアップされています。9月15日まで期限は延長されておりますが、できるだけ早めの確定申告をお勧めします。