GST情報総局(DGGI)が発行するShow Cause Noticeを共通審理官(CAA)が処理した場合の「審査権者」「再審権者」「控訴先」を統一的に定めた通達(Circular No. 250/07/2025)

ポイント

1. CAAが出す一次審理決定(O-I-O)の審査・再審・控訴の流れが統一。
2. 審査・再審は、CAAが属する所轄のプリンシパルコミッショナーまたはコミッショナーが担当。
3. 控訴は、所轄地のコミッショナー(控訴審)が一括して処理。
4. 部門側(税務当局)の訴訟対応も、同じコミッショナーが責任を持つ。
5. 審査・再審の過程で、必要に応じてDGGI部局の意見を取り入れることが可能。

意義

これまでCAAの決定後、審査・控訴をどこで行うかが曖昧で、手続きがバラバラでした。今回の通達により、DGGI関連案件でも統一されたルールが適用され、納税者と税務当局双方にとって、透明性・効率性が向上します。

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