PAN無効者との取引(2023年3月28日付通達の一部改正)
- 中央直接税委員会(以下「委員会」という)は、2023年3月28日付通達3/2023により、PANが無効となった場合の影響が2023年7月1日から適用されること、ならびに当該PANが有効化されるまで継続することを定めた。また、2024年4月23日付通達6/2024では、2024年3月31日までに行われた取引で、2024年5月31日までにPANがAadhaar番号とリンクされ有効化された場合、源泉徴収税(TDS)/源泉徴収税相当額(TCS)の高税率(206AA条/206CC条)の適用を免除する救済措置を講じた。
- しかし、納税者からは、無効PANを有する相手方との取引で高税率を適用しなかったため「不足徴収・不足回収(short‑deduction/collection)」とされ、TDS/TCS申告処理時に課税当局から追徴請求を受けたとの苦情が多数寄せられている。
- これらの苦情を解消する観点から、本通達は通達3/2023を部分改正し、以下の場合には206AA条/206CC条による高税率 TDS/TCS の負担は生じないものとする。
① 2024年4月1日~2025年7月31日に支払または計上された金額で、2025年9月30日までにPANがAadhaar番号連携により有効化された場合。
② 2025年8月1日以降に支払または計上された金額で、支払・計上月末の翌々月末までにPANが有効化された場合。 - 上記に該当する取引については、所得税法1961年第17章B・17章BBのその他の規定に基づく通常のTDS/TCS率が適用される。
<コメント>
特に個人事業主との取引がある場合、当該個人事業主がPANとAadhaar番号の連携を行っているかを確認する必要がある。連携を行っていない場合、TDSの納税漏れが発生する可能性があり、将来追加納税及び延滞利息を税務当局から要求される場合があるので注意する。